$ 0 0 「イカタコウイルス」と呼ばれるコンピューターウイルスでパソコン内のデータを使用できなくしたとして、器物損壊罪に問われた無職の被告(28)の控訴審判決で、東京高裁は26日、一審東京地裁判決に続いて同罪の成立を認めた上で、反省の態度などを考慮し、懲役2年6月から同2年4月に減刑した。