最高裁第3小法廷は20日までに、ファイル共有ソフト「ウィニー」を開発しインターネットで公開、映画などの違法配信を助けたとして著作権法違反ほう助罪に問われた元東大助手金子勇被告(41)について「著作権侵害を容認していたとは認められない」と、検察側の上告を棄却する決定をした。逆転無罪の二審判決が確定する。19日付。
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